相続税の課税対象は、相続または遺贈によって取得した財産で(相税2条)、先述のように、ここに言う財産は「金銭で換金できる経済的価値のあるもの」を指し、預貯金、株式等の金融資産はもちろん、動産、土地、建物、リゾート施設の会員権、営業権など、あらゆる資産が含まれます。
また、経済的に一定の利益が被相続人から移転されているとみなされるものは、法律的には被相続人から相続または遺贈によって取得したとは言えない場合でも、「みなし相続財産」として課税対象となります。
具体例としては、
①被相続人の死亡によって支払われる生命保険金のうち、被相続人が保険料を負担したもの。(相税3条1項1号)
②被相続人の死亡により支払われる退職手当金など。(相税3条1項2号)
③民法958条の3第1項に基づく特別縁故者に対する相続財産の分与(相税4条)。
④遺言による財産の低額譲渡(相税7条)。
⑤遺言による債務の免除、引き受け、第三者弁済等による利益(相税8条)。
⑥その他遺言によって対価を支払わず、あるいは著しく低い対価での利益を受けた場合。
⑦信託による利益(相税9条の2〜9条の6)。
などがあります。ただし、①②については法定相続人×500万円を限度に非課税となります。(相税12条1項5号・同6号)
があります。
ただし、墓所、霊廟、祭具等はそもそも課税対象ではありません。仏壇や墓石などは
また、課税資産であったとしても、公益を目的とする事業を行う者が相続または遺贈により取得した財産で、公益を目的とする事業の用に供することが確実な場合は非課税とされています(相税12条)。
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相続税の申告をしなければいけない財産とは
井川税理士事務所が提供する基礎知識
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