相続税は自分で申告を行うため、脱税の有無を確認する「税務調査」が多いと言われ、相続税申告者の2〜3割は税務調査を受けます。
「相続税の税務調査は申告・納付を終えてから概ね一年後に来る。」などとは言われますが、「時効」迎える5年(悪質な場合は7年)まではいつ来てもおかしくはありません。
この、税務調査はいわゆる「強制捜査」ではなく(悪質な場合は除く)、事前に都合のいい日を確認する電話での連絡があるものです。
調査が行われるのは、以下の二つの場合に大別されます。
①税務署が「この相続は、申告がされていない(つまり、納付すべき相続税がないという意思表示をしている)が、申告が必要な相続なのではないか」と判断した場合。
②申告・納付が行われた相続について、その申告内容に疑問がある場合。
いずれも、税務署の把握している相続財産の額との申告内容との「ズレ」によって調査対象が定められています、また相続財産が多い場合には調査が行われやすくなります。
また、こうした監査が行われた場合は、何らかの追徴が行われた場合が8割を超えており、追徴課税の平均は500万円という非常に高額なものです。
そもそも適切な申告が求められるのはいうまでもないですが、税務署からの電話があった時に「心当たり」があった場合は個人で対応しようとはせず、専門家である税理士にご相談ください。
税務調査の対応次第で、追徴の額が変わる可能性もあります。
井川税理士事務所では、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県を中心に関西全域のエリアで「税務顧問」や「医療税務支援」、「事業承継」に関する税務相談を受け付けております。「相続税申告」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。
相続税の税務調査
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